私たちは一枚の主治医意見書に
責任を持ち、
患者さまとご家族の未来を見据えた生活を提供します。
介護保険申請を
本気でサポートします
介護保険は、年齢や病気によって介護が必要になった方が、住み慣れた地域で安心して生活を続けるための大切な制度です。しかし実際には、
「どのように申請すればよいかわからない」
「現在の生活状況が十分に伝わらず、本来必要な支援につながっていない」
といったケースも少なくありません。私たちはこのような状況変えていきたいと考えています。
当院では、介護保険の申請を単なる書類作成業務とは考えていません。患者さま一人ひとりの病状や身体機能はもちろん、日常生活で困っていること、ご家族の介護負担、認知機能、転倒リスク、住環境や社会的背景まで丁寧に把握し、その方の生活実態を正確に反映した主治医意見書を作成します。
介護認定では、診断名だけでなく、「実際にどのような生活を送り、どのような支援を必要としているのか」を適切に伝えることが非常に重要です。そのため当院では、診察室だけでは見えにくい生活上の課題やご家族の状況についても十分にお伺いし、一人ひとりに合わせた質の高い資料作成を徹底しています。患者さまの状態が正しく評価され、実際の生活に見合った適切な要支援・要介護認定につながることを大切にしているのが当院の特徴です。
また、介護保険制度が初めての方にも安心してご利用いただけるよう、制度の仕組みや申請の流れをわかりやすくご説明するとともに、必要に応じてケアマネジャーや地域包括支援センターなどの関係機関と密接に連携し、申請後の介護サービス利用まで見据えたサポートを行っています。
適切な介護認定が、その後の暮らしを支える。
だからこそ当院は、一枚の主治医意見書にも決して妥協せず、患者さまとご家族の暮らしや将来まで見据えた医療を提供し、本当に必要な介護サービスへとつなげることを使命としています。
介護保険の仕組み
40歳以上の方
介護保険料を納める
行政
介護保険料を集め、
介護サービスを提供
介護サービスが必要な方
介護サービスを受ける
(保険料:1~3割負担)
※介護保険は要介護・要支援認定を
受けた方が対象となります
介護サービス利用の流れ
01相談
まずはお気軽に当院へご相談ください。
以下の電話番号からお問い合わせいただくと、市橋クリニックの受付へつながります。
「介護保険の相談」とお伝えいただくとスムーズです。
078-411-0619
※診療時間内にご連絡ください
02要介護認定の申請
市区長村へ介護保険申請書をご提出いただきます。ご本人だけでなく、ご家族が代理で申請することもできます。
以下「介護保険申請書」を印刷して必要情報をご記入ください。
※申請には、介護保険被保険者証が必要です
※40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です
03認定調査・主治医意見書の作成
市区町村の調査員がご自宅や入院先・施設を訪問し、心身の状態や日常生活の様子を確認します。(認定調査)
また、主治医が病状や心身の状態について「主治医意見書」を作成します。その際、「主治医意見書予診票」が必要になります。主治医意見書予診票は、被保険者が記入できない場合、ご家族の方など普段の様子が分かる方が代わりに記入することも可能です。
主治医意見書予診票 ダウンロード04審査判定
認定調査と主治医意見書をもとに一次判定(コンピュータ判定)が行われ、その後、介護認定審査会で総合的に審査されます。
05認定
市区町村から認定結果が通知されます。
認定区分は次の7段階いずれか、または非該当になります。
要支援1・2
要介護1・2・3・4・5
非該当
06ケアプラン作成・サービス利用開始
認定結果に応じてケアマネジャー(要介護の場合)や地域包括支援センター(要支援の場合)がケアプランを作成し、介護サービスの利用が始まります。